(実施状況に関する報告)
第五条
内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第七十条の七第一項の規定に基づき、法第七十条の六第一項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。
内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第七十条の七第一項の規定に基づき、法第七十条の六第一項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。