条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第五条 (実施状況に関する報告)

平成二十六年人事院規則一〇―一四規則
(実施状況に関する報告)

第五条

内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第七十条の七第一項の規定に基づき、法第七十条の六第一項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第五条(実施状況に関する報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(実施等に関する監視) 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 目次 第六条(是正指示等) →