条文くん法令検索 AIに質問する

警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第五条 (臨時の報告)

平成二十六年国家公安委員会規則第十二号規則
(臨時の報告)

第五条

第二条第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況、警察庁等における特定秘密の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

2第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第五条(臨時の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(その他の措置の実施の状況の報告) 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 目次