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警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則
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警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第二条 (指定及び解除の状況の報告)
平成二十六年国家公安委員会規則第十二号
規則
(指定及び解除の状況の報告)
第二条
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況を報告するものとする。
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