(保護措置の実施の状況の報告)
第三条
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。