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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四十五条 (公益上の必要による特定秘密の提供の手続)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(公益上の必要による特定秘密の提供の手続)

第四十五条

第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。

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