(公益上の必要による特定秘密の提供の手続)
第四十五条
法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。
法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。