(交付の方法)
第二十九条
特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。
2受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。
3特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。
特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。
2受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。
3特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。