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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四十四条 (他の行政機関における特定秘密の保護に係る取決め)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(他の行政機関における特定秘密の保護に係る取決め)

第四十四条

特定秘密管理者は、法第六条第二項の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において特定秘密の取扱いの業務を管理する者と令第十六条各号に掲げる事項の詳細について取り決めるものとする。

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