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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十条 (機器持込制限)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(機器持込制限)

第二十条

特定秘密管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器(携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器をいう。次項において同じ。)の持込み(以下この条において「機器持込み」という。)を禁止するものとする。

  1. 前条第一項の規定により立入りが禁止された場所
  2. 日常的に特定秘密を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ特定秘密を取り扱う場合には当該区画に限る。)
  3. 特定秘密を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)
  4. 特定秘密文書等を保管する保管施設

2職員は、前項の規定による禁止がされた場所に機器持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。

3第一項の規定により機器持込みを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みを防ぐために必要な措置を講ずるものとする。

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