(立入制限)
第十九条
特定秘密管理者は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者は、この限りでない。
2前項の規定により立入りを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。
特定秘密管理者は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者は、この限りでない。
2前項の規定により立入りを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。