(特定秘密へのアクセス管理) 第十八条 特定秘密管理者は、特定秘密を取り扱う執務室等について、当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が特定秘密にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じて、適切な物理的措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗