(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法) 第二条 改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗