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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令 第二条 (改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法)

平成二十六年環境省令第二十八号府省令
(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法)

第二条

改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。

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