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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令
平成二十六年環境省令第二十八号
府省令
· 条文 2 件 ·
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
第二条
(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法)