(施行期日)
第一条
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。