条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六十二条 (治験責任医師の要件)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(治験責任医師の要件)

第六十二条

治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

  1. 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。
  2. 治験実施計画書、治験製品概要書及び第二十四条第七項又は第三十五条第七項に規定する文書に記載されている治験使用製品の適切な使用方法に精通していること。
  3. 治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第六十二条(治験責任医師の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(記録の保存) 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第六十三条(治験分担医師等) →