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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条 (実施医療機関等の選定)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(実施医療機関等の選定)

第六条

治験の依頼をしようとする者は、第五十四条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第六十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。

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