(実施医療機関等の選定) 第六条 治験の依頼をしようとする者は、第五十四条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第六十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗