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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六十三条 (治験分担医師等)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(治験分担医師等)

第六十三条

治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。

2治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第二十八条第二項及び第三項の規定により通知された事項、第三十九条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

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