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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十九条 (業務の委託等)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(業務の委託等)

第五十九条

実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。

  1. 当該委託に係る業務の範囲
  2. 当該委託に係る業務の手順に関する事項
  3. 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
  4. 当該受託者に対する指示に関する事項
  5. 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
  6. 当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項
  7. その他当該委託に係る業務について必要な事項

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