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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十八条 (治験使用製品の管理)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(治験使用製品の管理)

第五十八条

治験製品管理者(治験製品を管理する者をいう。)は、第二十四条第六項又は第三十五条第六項の手順書に従って治験使用製品を適切に管理しなければならない。

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