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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十七条 (治験事務局)
平成二十六年厚生労働省令第八十九号
府省令
(治験事務局)
第五十七条
実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。
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