条文くん法令検索 AIに質問する

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第九条 (設備の基準)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第九条

放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければならない。

3専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第九条(設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 目次 第十条(職員) →