(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第八条
放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。