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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第八条 (放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

第八条

放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

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