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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第七条 (放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

第七条

放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

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