(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿) 第十五条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗