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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十五条 (放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第十五条

放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

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