(運営規程)
第十四条
放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、員数及び職務の内容
- 三開所している日及び時間
- 四支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
- 五利用定員
- 六通常の事業の実施地域
- 七事業の利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他事業の運営に関する重要事項