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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十四条 (運営規程)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(運営規程)

第十四条

放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 開所している日及び時間
  4. 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
  5. 利用定員
  6. 通常の事業の実施地域
  7. 事業の利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他事業の運営に関する重要事項

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