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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十六条 (秘密保持等)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(秘密保持等)

第十六条

放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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