(準備行為)
第三条
新児童福祉法を施行するために必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第二十四条第三項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定による届出、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の手続、新児童福祉法第三十五条第四項の認可の手続(新児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所に係るものに限る。)、新児童福祉法第五十六条の八第一項の規定による指定の手続その他の行為は、整備法の施行日前においても行うことができる。
新児童福祉法を施行するために必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第二十四条第三項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定による届出、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の手続、新児童福祉法第三十五条第四項の認可の手続(新児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所に係るものに限る。)、新児童福祉法第五十六条の八第一項の規定による指定の手続その他の行為は、整備法の施行日前においても行うことができる。