(保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)
第二条
整備法第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号。以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。
整備法第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号。以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。