(児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
第一条
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第八条の規定による整備法第三十六条の規定による改正後の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この条において「新児童手当法」という。)第二十一条及び第二十二条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第八条の規定による整備法第三十六条の規定による改正後の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この条において「新児童手当法」という。)第二十一条及び第二十二条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。