(条例の制定に関する経過措置)
第四条
整備法の施行日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。
- 一新児童福祉法第三十四条の八の二第一項同条第二項
- 二新児童福祉法第三十四条の十六第一項同条第二項
整備法の施行日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。