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サイバーセキュリティ基本法施行令 第六条 (サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人)

平成二十六年政令第四百号政令
(サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人)

第六条

サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

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