(サイバーセキュリティ戦略本部の運営) 第五条 この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗