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サイバーセキュリティ基本法施行令 第五条 (サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

平成二十六年政令第四百号政令
(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

第五条

この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

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