(専門家会議の議事) 第四条 専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗