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サイバーセキュリティ基本法施行令 第四条 (専門家会議の議事)

平成二十六年政令第四百号政令
(専門家会議の議事)

第四条

専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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