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サイバーセキュリティ基本法施行令 第三条 (専門家会議の議長)

平成二十六年政令第四百号政令
(専門家会議の議長)

第三条

専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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