(専門家会議の議長) 第三条 専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。2議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗