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サイバーセキュリティ基本法施行令 第二条 (専門家会議の委員の任期等)

平成二十六年政令第四百号政令
(専門家会議の委員の任期等)

第二条

専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2専門家会議の委員は、再任されることができる。

3専門家会議の委員は、非常勤とする。

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