(専門家会議の委員の任期等) 第二条 専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2専門家会議の委員は、再任されることができる。3専門家会議の委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗