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サイバーセキュリティ基本法施行令 第一条 (専門家会議の組織)
平成二十六年政令第四百号
政令
(専門家会議の組織)
第一条
サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。
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