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アルコール健康障害対策関係者会議令 第二条 (会長)

平成二十六年政令第百八十九号政令
(会長)

第二条

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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