条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール健康障害対策関係者会議令 第三条 (専門委員)

平成二十六年政令第百八十九号政令
(専門委員)

第三条

関係者会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール健康障害対策関係者会議令第三条(専門委員)について教えてください」と聞く
← 第二条(会長) アルコール健康障害対策関係者会議令 目次 第四条(議事) →