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アルコール健康障害対策関係者会議令 第一条 (委員の任期)

平成二十六年政令第百八十九号政令
(委員の任期)

第一条

アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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