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独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第三条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成二十六年政令第百三十号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第三条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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