条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令
› 第二条
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第二条 (国庫納付金の納付期限)
平成二十六年政令第百三十号
政令
(国庫納付金の納付期限)
第二条
国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第二条(国庫納付金の納付期限)について教えてください」と聞く
← 第一条(国庫納付金の納付の手続)
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 目次
第三条(国庫納付金の帰属する会計) →