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独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第二条 (国庫納付金の納付期限)

平成二十六年政令第百三十号政令
(国庫納付金の納付期限)

第二条

国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。

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