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独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令
平成二十六年政令第百三十号
政令
· 条文 3 件 ·
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独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(国庫納付金の納付の手続)
第二条
(国庫納付金の納付期限)
第三条
(国庫納付金の帰属する会計)