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花きの振興に関する法律 第二条 (定義)

平成二十六年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。

2この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は新品種の育成の事業をいう。

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