(基本方針)
第三条
農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の振興の目標に関する事項
- 三花き産業の振興のための施策に関する事項
- 四花きの文化の振興のための施策に関する事項
- 五花きの需要の増進のための施策に関する事項
3農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって花きの需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、花き産業を行う者が組織する団体(以下「花き団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4農林水産大臣は、花きの需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。