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花きの振興に関する法律 第一条 (目的)

平成二十六年法律第百二号法律
(目的)

第一条

この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定について定めるとともに、花きの生産者の経営の安定、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の改正規定、第四条の改正規定、第五条の改正規定、第六条第一項の改正規定、第十五条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定、第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の改正規定、第二十一条の改正規定、第三十五条の次に二条を加える改正規定、第四十五条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定並びに第七十四条の改正規定並びに附則第五条、第十条及び第十一条の規定令和四年四月一日
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