(安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大)
第八条
国及び地方公共団体は、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るため、豚肉の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護並びに当該豚肉等の生産に係る情報の提供の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るため、豚肉の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護並びに当該豚肉等の生産に係る情報の提供の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。