(豚肉の流通の合理化) 第九条 国及び地方公共団体は、豚肉の流通の合理化に資するため、豚肉の産地処理の推進、豚肉の取引規格及び品質表示の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗