(豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和)
第七条
国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。