(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進) 第十四条 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗