(地方公共団体による助成)
第十五条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。