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雨水の利用の推進に関する法律 第十三条 (調査研究の推進等及び技術者等の育成)

平成二十六年法律第十七号法律
(調査研究の推進等及び技術者等の育成)

第十三条

国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。

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